「財産が多くない自分の家庭に、相続問題は起こらないだろう」
そんなふうに思ってはいないでしょうか?
相続問題は、どのような家庭にも起こる可能性があります。
たとえば、持ち家はあるけれど、預貯金はないという場合。
両親の老後の面倒をみることを条件に両親から不動産を譲り受け、両親と同居していた方が、両親が亡くなったとたんに、兄弟から「家を売ってお金を分けろ」と言われた、という例があります。
また、亡くなった親の財産は、田舎に所有している農地しかないという場合。その土地は二束三文で売ることもできず、使い道もないというのに、その「常識」を親戚の中で理解してくれない人がいたら。話し合いは平行線をたどり、長い間、争い続けることにもなりかねません。
相続は他人事ではありません。
家族や親戚など周囲の人も含め、できるかぎり小さな負担で相続が終えられるように、あらかじめ準備をしておきましょう。
相続は被相続人の死亡により開始されます。また、被相続人の死亡だけでなく、失踪宣告を受けた者を死亡したものとみなすことによっても開始されます。
相続は、民法で細かい規定が定められていますが、実際は、被相続人や相続人の意志を尊重することが優先されます。そのため、遺言書の有無や相続人全体の話し合いが重視されることになります。
遺言書の有無によって、相続人や相続分が変わってきますので、必ず被相続人の意思表示である遺言書の有無を確認してから、相続の手続きを進めることが必要です。
遺言書が優先されますが、それにも一定の制限が設けられています。
相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を調査します。
また、相続財産(遺産)についても確認し、登記事項証明書や金融機関の残高証明書などを手配して財産目録を作成します。
相続財産には、不動産や預貯金のほか、借金などの負債も含まれます。
負債の方が上回る場合には、相続の放棄を検討する必要があります。
相続放棄の手続きは、原則として相続人が相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
遺産を分割するには、相続人全員の話し合いによる遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停や審判で解決します。
原則は、遺産分割が決定した後に、相続税を計算します。
相続人は、相続の開始を知った翌日から10ヵ月以内に相続税の申告と納付を行わなければなりません。
配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外には、(1)子(子がすでに死亡している場合は孫。孫もすでに死亡している場合はひ孫も相続人になり得ます)、(2)直系尊属(父母、祖父母など)、(3)兄弟姉妹(兄弟姉妹がすでに死亡している場合はその子)が、これらの順で相続人となります。
被相続人に子がいれば、子が相続人となり、父母や兄弟は相続人にはなりません。
被相続人に子がいないときは、父母がいれば父母が相続人となり、兄弟姉妹は相続人にはなりません。
遺言があればそれに従いますが、遺言がなければ法律で決められた割合で分けます。これを「法定相続分」といいます。
・相続人が「配偶者と子」の場合 → 配偶者2分の1、子2分の1
・相続人が「配偶者と直系尊属」の場合 → 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
・相続人が「配偶者と兄弟姉妹」の場合 → 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
以上が原則となりますが、相続人全員の間で協議が整えば、上記の法定相続分とは異なった割合で分割することもあります。
現行の相続税法上、非課税となる部分が大きく、必ず相続税が発生するわけではありません。
統計上、相続税の負担義務が生じるのは、発生した相続件数のうちの4〜5%程度と言われています。非課税枠は【基礎控除3,000万円+(600万円×相続人の数)】となります。
相続が発生し大体の遺産の総額が判明した結果、非課税枠を超えそうな場合には、早めに専門家に相談することをお勧めいたします。