●親が亡くなって、遺産分割について兄弟や親戚ともめてしまい、自分たちで解決することが難しい状況にある。
●親がさまざまな不動産をのこして亡くなったが、土地や建物はどのように分割すればよいのだろうか。
●亡くなった親が遺言書を残していたが、その内容に不満がある。どうしても遺言書に従わなければならないのだろうか。
●親が亡くなったあと、隠し子と名乗る人物が現れた。親の遺産を渡さなければならないのだろうか。
●親が亡くなったあとに、借金があったことが発覚した。どうすればよいのだろうか。
●親が亡くなる前に、兄が親の多額の預金を引き出していたようだ。これは遺産分割にかかわるのではないだろうか。
●親が亡くなる前、自分が一人で親の面倒をみており、兄弟たちは見舞いにも来なかった。それでも兄弟で遺産を均等に分けなければならないのだろうか。
●事業を営んでいた親が突然亡くなってしまった。このあと会社を続けていくにはどうしたらよいのだろうか。
当事務所では、トラブルが大きくなる前に、迅速な解決を目指します。
・誰が相続人になるのか?
・自分はどれだけ相続できるのか?
・相続人間の不公平を調整するには?
・何が遺産になるのか?
・遺産の評価方法は?
・借金がある場合はどうなるのか?
・どのような分け方があるのか?
・自分たちにはどの分け方がよいのか?
・相続人の方々が納得できる分け方はあるのか?
当事務所では、家族や親戚間の感情的な対立を避け、できる限り紛争を回避するために、相続人全員の同意を得たうえで、以下のような遺産分割サポートを行ってまいります。
(1)遺産の調査
(2)ご依頼いただいた相続人の方々に向けて、法的知識の解説
(3)遺産分割協議案の作成
(4)相続人の方々全員に納得していただいた上で、遺産分割協議書に署名押印をいただく
(5)遺産分割協議書どおりの預貯金の分配
(6)登記を担当する司法書士の紹介、折衝
(7)相続税の納付が必要な場合、納付期限の超過を避けるため、申告及び代理納付を担当する税理士の紹介、折衝
依頼者様から丁寧にお話を聞き取り、時には他の相続人の方々の意向をお伺いしながら、丁寧に手続きを進めてまいります。無用な争いを避け、適切な遺産分割を行いましょう。
すでに相続人間で遺産分割について争いが生じている場合は、代理人として、遺産分割調停などの紛争解決をサポートいたします。
遺産分割とは、被相続人の遺産を相続人全員で分ける手続ですが、紛争が生じている場合、まずは裁判所での手続きである「遺産分割調停」を利用するのが一般的な方法です。
遺産分割調停においては、調停委員を介して、遺産を分割するための話し合いを行います。遺産分割調停で遺産分割協議がまとまらなければ、裁判所が結論を出す「遺産分割審判」に移ります。
遺言によって遺産を取得する場合は、相続登記手続や預金相続手続などのサポートを行います。
遺言によって遺産を取得できない相続人の方々には、遺産を得る権利が法律上保障されており、遺留分減殺請求権をもって、遺言によって遺産を取得した相続人に対して請求をすることができます。
遺言によって遺産を取得できない相続人の方々からご依頼を受けた場合、裁判外での交渉、遺留分減殺調停や遺留分減殺訴訟を利用して、遺留分を確保するためのサポートを行ってまいります。
死亡した父親や母親の遺産がほとんどなかったとしても、多額の借金がある場合には、相続放棄の申し立てや限定承認手続を利用して、相続人の方々に借金が及ばないようにするためのサポートが可能です。
この場合は、亡くなった方に借金があることがわかってから、3ヵ月以内に裁判所における手続きを行わなければなりませんので、できるだけお早めにご相談ください。
一口に経営者といっても、個人事業主と会社経営者があります。
会社には株式会社や有限会社など様々な種類があります。
死亡された被相続人が、上記のいずれかによって相続手続きが変わりますので、ご注意ください。
経営者の相続の場合、株式や借り入れ、事業用財産など、相続財産が多岐にわたります。
経営者が亡くなったことで事業までストップしてしまわないよう、スムーズな相続、事業承継をサポートします。